| 第一章 総則 |
| (名称) |
| 第一条 この会は熊野原人の会と称する |
| (事務所) |
| 第二条 この会の事務局を小口自然の家に設置する |
| (目的) |
| 第三条 この会は、和田川の自然環境のすばらしさの啓発活動を行うとともに、熊野の自然環境を保護することを目的とする |
| (特定非営利活動の種類) |
| 第四条 この会は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う |
| 1. 和田川の自然環境の保護活動 |
| 2. その他 |
| (事業) |
| 第五条 この会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う |
| 1. 和田川峡谷野人レース |
| 2. その他この会の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第二章 会員 |
| (種別) |
| 第六条 この会は、次の二種類で構成される |
| 1. 正会員:この会の目的に賛同し、活動に参画する個人 |
| 2.賛助会員:この会の目的に賛同し、賛助する法人、企業 |
| (資格) |
| 第七条 会員の入会については特に条件を定めない |
| (入会および年会費) |
| 第八条 正会員・賛助会員を希望するものは、所定の申し込みを行い、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない |
| 1. 理事長は前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない |
| 2. 正会員は総会において別に定める年会費を納入しなければならない |
| (退会) |
| 第九条 会員が退会を希望する場合には、その旨を理事長に届け出て、退会することができる |
| (除名) |
| 第十条 会員が下記のいずれかに該当する場合は、役員会の議決により除名することができる |
| 1. 会費を3年以上滞納したとき |
| 2. この会の会則に違反したとき |
| 3. またはこの会の名誉を著しく傷つけ、会の目的に反する行為をしたとき |
| 4. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない |
| (搬出金品の不返還) |
| 第十一条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない |
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| 第三章 役員 |
| (種別および定数) | |
| 第十二条 この会に、次の役員を置く |
| 理事若干名 |
| 監事2名 |
| 理事の内、1名を理事長、1人を副理事長、1人を事務局長、1人を会計とする |
| (選任等) |
| 第十三条 役員は、年度当初の総会において選任する |
| 1. 理事長・及び副理事長は、理事の互選とする |
| 2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない
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| 3. 監事は、理事またはこの会の職員を兼ねることができない |
| (職務) |
| 第十四条 理事長は、本会の業務を総理し本会を代表する |
| 1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する |
| 2. 理事は、理事会を組織し、理事会の権限に属せしめられた事項を決議し、執行する |
| 3. 監事は、本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務をおこなう |
| 1) 本会の財産の状況を監査すること |
| 2) 役員の業務執行の状況を監査すること |
| 3) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること |
| 4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会を招集すること |
| (任期) |
| 第十五条 役員の任期は2年とする ただし再任を妨げない |
| 1. 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする |
| 2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する |
| (欠員補助) |
| 第十六条 理事または監事のうち、その三分の一を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない |
| (解任) |
| 第十七条 役員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会において正会員の四分の三以上の議決により、これを解任することができる |
| 1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき |
| 2) 職上の義務違反でその他役員としてふさわしくない行為があったとき |
| 2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない |
| (報酬等) |
| 第十八条 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる |
| 1. 前項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める |
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| 第四章 資産 |
| 第十九条 この会の資産は次の各号をもって構成される |
| 1) 設立当初の財産目録に記載された資産 |
| 2) 正会員の会費 |
| 3) 寄附金品 |
| 4) 財産から生じる収益 |
| 5) 事業に伴う余剰金 |
| 6) その他 |
| 第二十条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める |
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| 第五章 総会 |
| (種別) |
| 第二十一条 この会の総会は、以下のものから構成される |
| 1) 年度初めの通常総会 |
| 2) 理事長が必要と認めた場合の臨時総会 |
| (構成) |
| 第二十二条 総会は正会員を持って構成する |
| (定足数) |
| 第二十三条 第21条の総会は下記の参加者数をもって成立とする |
| 1. 年度初めの総会 正会員の三分の一の参加 |
| 2. その他、理事長が必要と認めた場合の臨時総会 特に定めなし |
| (臨時総会) |
| 第二十四条 臨時総会は理事長の招集により必要に応じて開くことができる。ただし、役員の三分の一から総会に付議すべき事項および理由を示して総会を要求されたときは、その請求を受理したのち遅滞なくこれを召集しなければならない |
| (機能) |
| 第二十五条 総会は以下の事項について議決する |
| 1) 定款の変更 |
| 2) 解散および合併 |
| 3) 事業計画及び収支予算並びにその変更 |
| 4) 事業報告及び収支決算 |
| 5) 役員の選任または解任、職務及び報酬 |
| 6) 入会金及び会費の額 |
| 7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新 たな義務の負担および権利の放棄 |
| 8) 事務局の組織及び運営 |
| 9) その他運営に関する重要事項 |
| (開催) |
| 第二十六条 通常総会は、毎事業年度1回開催する |
| (議長) |
| 第二十七条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する |
| (議決) |
| 第二十八条 総会における議決事項は、第二十五条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする |
| 2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席し他正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる |
| (表決権等) |
| 第二十九条 各正会員の表決権は、平等なるものとする |
| 2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる |
| 3. 事項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす |
| 4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない |
| (議事録) |
| 第三十条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない |
| 1) 日時および場所 |
| 2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合は、その数を付記する) |
| 3) 審議事項 |
| 4) 議事の経過の概要および議決の結果 |
| 5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2. 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない |
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| 第六章 会計 |
| (会計の原則) |
| 第三十一条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする |
| (事業計画及び予算) |
| 第三十二条 この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない |
| (暫定予算) |
| 第三十三条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に準じ収入支出することができる |
| 1. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす |
| (予備費の設定および使用) |
| 第三十四条 予算超過または予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる |
| 1. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない |
| (予算の追加及び更正) |
| 第三十五条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることができる |
| (事業報告および決算) |
| 第三十六条 この会の事業報告書・収支計算書・貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない |
| 1. 前年度に生じた収支決算での余剰金は、次年度の繰越金とする |
| (事業年度) |
| 第三十七条 この会の会計年度は、毎年7月1日より始まり、翌年6月30日に終わる |
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| 第七章 定款の改正・解散および合併 |
| (定款の変更) |
| 第三十八条 この会が定款を変更しようとするときは、総会参加者の過半数の議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない |
| 1) 主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの) |
| 2) 資産に関する事項 |
| 3) 公告の方法 |
| (解散) |
| 第三十九条 この会は次に掲げる事由により解散する |
| 1) 総会の決議 |
| 2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能 |
| 3) 正会員の欠亡 |
| 4) 合併 |
| 5) 破産 |
| 6) 所轄庁による設立の認証の取消 |
| 2. 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の三分の二以上の承諾を得なければならない |
| 3. 前項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない |
| (残余財産の帰属) |
| 第四十条 この会が解散したときに残存する財産は、乳がん啓発事業に関与する国または地方公共団体に譲与する |
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| 第八章 公告の方法 |
| 第四十一条 この会の公告は、官報・インターネットホームページに掲載して行う |
1. この定款は、2008年2月14日から施行する
2. この会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする
3. この会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年8月31日とする
4. この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の3項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする
5. 第二章<入退会・除名>、第8条における正会員・賛助会員の申込はインターネットにて行う